離婚後も父と母双方が子どもの親権を持つ「共同親権」の導入を柱とした民法などの改正案は16日衆議院本会議で可決され参議院に送られました。
これは、父母どちらかにしか認めていなかった離婚後の親権者について、父母の協議により双方かその一方かを決め、父母の意見が一致しない場合は家庭裁判所が親権者を定めるとしたものです。
DVのおそれのあるケースで、いかにして子供を保護するかが課題のようで、この観点から一部の反対があったようですが、この辺をうまく運用でカバーしていくのが今後の課題でしょう。
少し話は異なるのですが、4月から、民法から再婚禁止期間規定が廃止されています。
かって、民法733条第1項に再婚禁止期間規定があり、女性は離婚後6ヶ月間、再婚できませんでした(その後100日に短縮)が、今回の改正で廃止されたものです。
これは父親が不明になるのを防ぐために設けられていた制度ですが、DNA鑑定もできるし必要性も薄れました。そもそも不倫が原因で離婚するケースが多いし、今どき再婚まえでも好きな人ができれば、子供を授かる行為は普通に行われていますよね。
ところで、これと同時に結婚届に有効期間が設けられたのご存知ですか。
免許証とかパスポートに有効期限がありますように、結婚届にも5年の期限が設けられました。
今年の4月1日に結婚届を出した方は、2029年3月1日で、結婚期間は終わります。3ヶ月前に役所から通知が来ますので、前日までに連名で更新届を出さないと、離婚扱いになります。但し、子どもの権利確保のため、片方が署名に応じない場合でも、例外として子供が「離婚差し止め請願」を提出すれば、更新されます。
これにより、結婚生活に緊張感が生まれ、双方が良き夫、良き妻として振る舞うようになること、
また、結婚後早く子供をもうけようとする動きが高まることが期待されています。
一方、デメリットとして、認知能力の低下したお年寄り世帯では更新手続きがすすまず、望まない形での独身者が増えることが懸念されています。
これについての政府の説明は、
① お互いの介護負担を減らし、老後人生を楽しんでいただけること。
②公的介護を充実させること。その原資は配偶者への相続税軽減措置が適用されなくなることによって増える相続税の増加分を充てる。
③離婚状態でも、事実婚として同棲は自由なので、子供や孫とのつながりが切れるわけではないこと。また、必要ならすぐに結婚できること。
④そもそも多くの生き物は、毎年パートナーを選び直しており、老齢化してパートナーを得られない個体は独身となり、自然に消えていくわけで、自然の摂理に沿っていること。
とのことです。
最近の同性婚議論などの動きといい、今回の措置といい、結婚制度自体がなくなる日も近いような予感もします。とりあえず、カアちゃんに捨てられないよう、つくそおっと。