嘘八百3千丈、またバカなこと考えた(別宅)

ヒマにあかせてバカなことばかり考えています。思いついたら何でも書き込む、内容の真偽は保証出来ません。(2023年3月現在試行中に付き申し訳ないですが、「amebaブログ」と重複投稿中です。)

同性婚を認めないのは憲法違反だとか(14日札幌高裁判決)

こういうニュースが流れてきました。

同性どうしの結婚が認められていないのは憲法に違反するとして、北海道在住の同性カップルが国を訴えた裁判で、3月14日、札幌高等裁判所は、憲法では同性どうしも異性間と同程度に婚姻の自由を保障しており、今の民法などの規定は憲法に違反すると判断しました。

 

憲法が「両性の合意」云々と書いてあるという文字解釈はさておいて、婚姻という制度や家族制度自体をどうとらえるかという、憲法より上位の国民のコンセンサスの問題だと思うので、法律家が云々する問題と違うような気もしますが、裁判おこされたら、何らかの答えをだすしかないのが裁判官の辛いところ。

 

私個人としては、動物本来備わるオスとメスとからなる伝統的な家族という制度は保持すべきだと思う一方で、実際問題そういうカップルがたくさんおられはる以上、婚姻の形を取るかは別として、男どうし、女どうし一緒に世帯を持つ自由は、認めて婚姻と同レベルの権利義務を保証してやるのがフェアーかと考えています。

 

例えば病院などで「ご家族を呼んでください」とか、「ご家族だけしか面会できません」なんてことになった場合、排除されてしまったら明らかに気の毒です。また、片方に子供がいた場合、もう片方は親権を認められないのも困るでしょうね。

 

特に大きな問題は、相続。片方がなくなった場合、実質協働して築いてきた財産をもう片方が相続できないというのは、あきらかに不公平です。

 

政府は、最高裁判決ではまた覆って合憲判決がでるものと楽観していますが、万一違憲とされた場合に備えて、相続制度の改変を検討しはじめました。

具体的にはいっそのこと、個人主義に徹して、配偶者や子への相続(法定相続)を廃止しようというものです。

これについては、また近々、別の稿でご報告いたします。

 

ところで、ご存知でしょうか。

この訴訟の影にかくれて目立っておりませんが、さいたま地裁に一夫多妻を認めないのは違憲だという訴訟がおこされています。

原告となったのは、浅野無人氏(帰化前はムハンマド・ビン・アサーム氏)で、イスラム教の教えに則り2人目の妻を娶り川口市役所に届けたところ、これを拒否されたというのが訴因です。

次回の公判で結審となり、はやければ4月にも判決が出るものと思われ、成り行きが注目されております。